認定後支援あり!経営力向上計画とは(概要編)

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画です。
事業分野別の主務大臣により認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。
例えば、生産性を高めるための設備投資をした場合における中小企業経営強化税制(即時償却等)による税制支援や、認定事業者に対する補助金における優先採択などがあります。
また、計画申請においては、経営革新等支援機関である商工会議所や士業等の専門家によるサポートを受けることが可能です。

特定事業者等の範囲

認定を受けることのできる特定事業者等は会社、個人事業主、医業、社会福法人などのうち、従業員数が2,000人以下の事業者となります。
具体的な法人形態は以下の通りです。
個人事業主
会社(会社法上の会社及び士業法人)
・企業組合、協業組合、事業協同組合
・生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合
一般社団法人
医業を主たる事業とする法人
・歯科医業を主たる事業とする法人
社会福祉法人
・特定非営利活動法人 など

制度活用の流れ

1.事前確認と準備

税制措置を受けたい場合

適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認し、設備投資について税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経産局確認書等が必要となります。
また、事業承継等に伴う準備金の積立や登録免許税・不動産取得税の軽減については、対象となる事業承継等の条件や手続きについて事前に確認しておくと良いでしょう。

法的支援を受けたい場合

承継が認められる許認可の種類その他の特例の条件や、必要な手続きを確認してください。
許認可承継の特例を受ける場合には、認定までの間に相当程度長い期間を要する場合がありますので注意が必要です。

金融支援を受けたい場合

適用対象者の要件や手続き等を事前に確認した上で、金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関に事前相談が必要となります。

2.経営力向上計画の策定

「日本標準産業分類」で、該当する事業分野を確認

計画書には事業分野を記載する必要がありますので、予め自社の事業分野を検索しておく必要があります。

事業分野に対応する事業分野別指針を確認

「事業分野別指針」が策定されている事業分野(業種)については、当該指針を踏まえて計画を作成することとなります。
「事業分野別指針」が策定されていない事業分野は「基本方針」によります。

事業分野別指針または基本方針を踏まえて経営力向上計画の策定

計画には主に以下のような内容を記載します。
・事業分野と事業分野別指針名
・実施時期
・現状認識
・目標及び経営の向上の程度を示す指標
・経営力向上の内容
・必要な資金の額及びその調達方法
・経営力向上設備等の種類 など

3.申請および認定

申請

各事業分野の主務大臣に必要書類を添付し計画申請書を提出します。
事業分野によって提出先が異なるので注意が必要です。
「日本標準産業分類」で、該当する事業分野の中分類・細分類項目名をご確認することができます。
なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合は都道府県経由での提出することになります。

認定

認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます。
申請から認定まで約30日かかります。
また、不動産取得税の軽減措置又は許認可承継の特例を利用する場合は、関係行政機関における評価・判断に別途日数がかかります。

4.計画の実行

税制措置・金融支援・法的支援を受け、経営力向上のための取組を実行します。

支援措置

経営力向上計画の認定を受けると、計画を実行するために以下のような支援措置を受けることができます。

税制措置

認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。

金融支援

政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

法的支援

業法上の許認可の承継の特例、組合の発起人数に関する特例、事業譲渡の際の免責的債務引受に関する特例措置を受けることができます。

終わりに

経営力向上計画の策定は、独自で取り組むことも可能ですが、認定経営革新等支援機関(商工会議所、士業等の専門家)に計画策定の支援を受けることもできます。
サポート制度を上手く利用し、経営力向上計画策定による各支援措置を有効に活用してはいかがでしょうか。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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TEL:089-994-5782
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