一般社団法人・一般財団法人とは

かつては法人格の取得といえば、株式会社などの営利団体と比較して、一般社団法人や一般財団法人などの非営利団体の設立は非常に困難でしたが、現在では、営利を目的としない社団や財団については、登記のみにより簡単に法人格が取得できるようになりました。
特に役員数が少なく、拠出金も不要な一般社団法人の設立の数は急速に増加し、毎年一般社団法人は5,000法人以上が新たに誕生しています。
これは、新設法人では、「株式会社」、「合同会社」に次いで3番目に多い数です。

法人の設立

一般社団法人は、資金を必要とせず、誰でも簡単に設立することのできる法人ですが、団体がその活動を継続し発展していくためには、社会的信用を欠かすことはできません。

一般財団法人の設立は、申請自体は一般社団法人と同様に難しくありませんが、最低財産が300万円以上必要となります。
法人には、決められた手続きを適切に行い、法律に則した会計処理や客観的な資料に基づく情報開示が求められます。
また、継続して安定した活動をしていくためには、資金の確保が何よりも重要となってきます。
法人化した後に、独立した事務所を設置し、専従の職員を確保することができる見込みがあれば、法人化へ踏み切る切ることも良いでしょう。

既に法人格を持たずに活動している任意団体の場合は、既存の組織や活動内容をそのまま法人に移行できるかの確認が必要です。
その団体の代表者名義で不動産を所有している場合は、登記名義の変更に伴う税金等も考慮し、法人化の利害を判断しなければなりません。
法人化を検討する際には、様々な角度からの検証や享受できる利益をより具体的にする必要があります。

一般社団法人の特徴

一般社団法人の特徴は、以下の通りです。

・「社員」と「理事」で構成される
・意思決定は「社員総会」でされる
・「資本金」ではなく「基金」
・事業内容に制限がない
・利益の配当はできない
・報酬や給料は支給可能

一般社団法人は、非営利法人であり、登記のみで設立できます。
また、一般社団法人には、公益社団法人や社団法人といった他の法人との違いがあります。

一般財団法人の特徴

一般財団法人の特徴は、以下の通りです。

・お金の集まりに対して法人格を持ち、そのお金を維持
・運用して活動を行う団体
・資金として300万円以上の財産を持ち合わせていることが設立条件
・最低でも理事3名、評議員3名、監事1名いることが設立条件
・法人の活動原資を「財産の運用で得た利益」でまかなうこと
・利益配当はできない
・税制優遇が受けられる(一般、公益両方)

一般財団法人は、一般社団法人と同様に非営利法人であり、登記のみで設立できます。
また、一般財団法人には、公益財団法人や社団法人といった他の法人との違いがあります。

法人化のメリット

社会的信用の増加

個人で活動する場合と、法人で活動する場合とでは、相手の受け取り方や対応が異なります。
よどの有名人を除いては、通常は法人としての活動の方が相手からすれば信頼感は高まります。
法人化すると、任意団体でと異なり、銀行口座の開設が可能なことも使用の増加につながります。

団体名による登記

任意団体の場合は、団体名義では登記ができないため、代表者での登記や契約をすることになりますが、代表者の変更があれば、その都度手続きが必要となります。
また、団体の経営破綻時や自然消滅などにより、財産トラブルが生じる可能性があります。
法人化することで、法人名義での登記や契約をすることができ、財産なども法人所有となることから、誰かに帰属することはありません。

採用に有利に働く

従業員の採用において一般的に、個人事業主や任意団体よりも法人の方が有利であり、優秀な人材確保につながります。
また、従業員としても、法人に勤務する方が、組織的運営や社会保障の観点から勤労意欲が高いといえるでしょう。

事業受託・補助金に有利

介護保険事業や障害者総合支援事業を行う上で、都道府県からの指定受けることが必要であり、その指定には法人化が義務付けられています。
また、行政からの事業委託を受ける場合にも、法人化が義務付けられており、これらの事業は任意団体では行うことができません。
一方で、行政からの補助金や助成金は、法人化が義務付けられていないものもありますが、法人の方がその選択肢は広がります。

終わりに

法人化には、事業計画や収支予算の厳守が強く求められ、事業内容は定款の制約を受けるなど自由度は減少します。
また、厳正な事務処理や税務申告が必要なここともデメリットといえるでしょう。
法人化するメリットとデメリットをよく理解し、慎重に検討することが必要です。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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