自筆証書遺言の検認手続きの具体的な流れと注意点
自筆証書遺言や秘密証書遺言のように、個人が作成した遺言書は、遺言書の内容が適切であることを証明するために、家庭裁判所による検認手続きが必要となります。
一方で、公正証書遺言は公証人が作成を管理するため、検認が不要です。
また、2020年7月の法改正によって始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管されている遺言書も、検認を必要としないケースに該当します。

自筆証書遺言とは、遺言者本人がその全文、日付、氏名を自書し、押印した遺言書で、この形式の遺言書は、公証人や証人を必要とせず、自身の意志で作成できる点が特長です。
家庭裁判所に提出し検認の、法的な効力を持つ遺言書となります。
ただし、遺言書の内容を自由に決められる反面、形式が整っていない場合、無効とされてしまうリスクも伴います。
正確な手続きに沿って作成することにより、初めて相続時の意思を確実に反映する役目を果たすといえるでしょう。
検認とは何か?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認する手続きのことで、遺言書が正当なものであることを確認し、偽造や変造、紛失を防ぐことにあります。
検認が行われることで、遺言書の現状や正確性が法的に記録され、後の相続手続きにおいて重要な証拠となります。
ただし、検認そのものは遺言内容の有効性を判断する手続きではありません。
法律において、自筆証書遺言や秘密証書遺言は原則として検認が必要とされており、これを怠ると罰則が科せられる可能性があるため、十分に注意が必要です。
検認手続きの流れ
自筆証書遺言を発見した場合、最初に行うべき重要なステップは、その遺言書を開封せずに家庭裁判所へ手続きを申し立てる準備をすることです。
遺言書を勝手に開封してしまうと、法律により過料(5万円以下)のペナルティが科される可能性があるため、注意が必要です。
また、遺言書の改ざんなどが疑われる状況を未然に防ぐためにも、最初の段階で適切な対応を行うことが大切です。

申立て準備に必要な書類と費用
家庭裁判所に検認を申し立てる際には、以下の書類を準備する必要があります。
- 遺言書の原本
- 申立書(裁判所指定のフォーマットに記入)
- 被相続人(遺言者)の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
必要な費用として、遺言書の枚数に応じた収入印紙および郵便切手代が発生します。
家庭裁判所への申立てと検認の進め方
必要な書類が揃った後は、遺言書の保管場所を管轄する家庭裁判所に対して検認を申し立てます。
申立てを行うと、家庭裁判所での検認日が指定されます。
通常、検認日程の調整には数週間~1カ月程度がかかるため、早めに手続きを始めることが重要です。
検認期日になると、家庭裁判所にて遺言書が開封され、内容や形式の確認が行われます。
遺言書の署名や日付、状態などが確認され、その後、遺言書が正式に検認済みとして認められます。
検認手続きの注意点
自筆証書遺言で検認が必要な場合、検認手続きには、以下のような法律リスクが生じる可能性があります。

検認を怠った場合
まず、検認が行われない遺言書は相続手続きに必要な「検認証明書」を取得できないため、不動産の名義変更や預貯金の解約といった実務的な手続きができなくなります。
次に、遺言書を検認前に勝手に開封した場合、5万円以下の過料という法的ペナルティが科されることもあります。
さらに、検認が行われずに遺言書を直接利用すると、内容が後で争われるリスクも高まります。
これにより、相続人間でのトラブルや手続きの遅延につながる可能性があります。
検認前に遺言書を開封してしまった場合
検認前に遺言書を開封してしまうと、前述したような過料が科される場合があります。
しかし、既に開封してしまった場合でも、迅速に適切な対応を取ることでトラブルを回避することが可能です。
開封してしまった遺言書は、速やかに封筒や保管していた状況を写真で記録するなど証拠を残した上で、家庭裁判所に申立てを行いましょう。
開封が意図的でなかった旨を説明する書面などを提出し、万が一相続人間で疑義が生じた際は、弁護士など第三者の専門家に早めに相談することで問題の拡大を防げます。

終わりに
自筆証書遺言は手軽かつ費用も最小限に抑えられ、作成しやすい遺言の方式といえますが、検認手続きとは切っても切れない縁です。
これは残された家族が遺言を執行する時に少なからず、負担となりえるでしょう。
検認手続きが不要な遺言方式として、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合などがあります。
相続手続きを迅速に進めたい場合や、相続人間でのトラブルを未然に防ぎたい場合などに有効です。
検認が不要な遺言は、手続きが簡略化されるだけでなく、内容の安全性や信頼性が確保されるため、各相続人が安心して手続きを行えます。
遺言の内容や残される家族への配慮など総合的に勘案し、適切な遺言の方式を選びましょう。
遺言の作成方法で悩まれたら、是非、行政書士くにもと事務所までお問い合わせください。
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行政書士くにもと事務所
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