障がい者スポーツパワーアップ補助金(愛媛県限定)

皆さん、こんにちは。行政書士の國本です。

いよいよ、もうそこまで年度末は迫ってきており、年度内に片づけなければならない作業に追われている方も多いのではないでしょうか?
日本では民間企業のうち7割以上が決算期を3月に定めており、国の機関や役所など官公署もまた同様です。

全国での補助金の種類は数千種類にも及びますが、国や各自治体が主管しているものがほとんどで、この時期に年間の事業報告を求められる補助金も多くあります。
今回は、弊所の直接の事業ではないですが、私が携わっている少し変わった補助金についてご紹介いたします。

補助金活用の経緯

弊所は、車いすバスケットボールの体験会や講演会などの障がい者スポーツを通し、地域の皆さまと共に、共生社会の実現に向けての活動にも取り組んでおります。
私個人としては、愛媛車いすバスケットボールクラブ(以下、当クラブといいます。)に所属しており、選手としての活動のみならず、車いすバスケットボールの普及活動や選手の育成、またそこでの課題を地域の皆様と共有することで、地域社会に貢献できると考えています。
しかし、やはり大儀ある活動にはそれ相応の出費はつきものであり、当クラブに限らず、他の競技団体でも資金難により活動が制限されることをよく耳にします。
そこで、愛媛県の補助金を上手く活用することで、現在のクラブチームの活動の支援に充てるだけでなく、将来に向けたチームの基盤作りの補完、さらには愛媛県内の障がい者スポーツの発展に寄与することが可能となります。

障がい者スポーツパワーアップ補助金

令和4年度障がい者スポーツパワーアップ支援事業費補助金は、全国障害者スポーツ大会の正式競技を行うチーム又は競技団体等への助成に要する経費を補助することで、愛媛県の障がい者スポーツ選手の育成・強化を図ることを目的としています。
本年度は、陸上、卓球、バレーボールなど、個人競技を含む20団体が対象です。
また事業内容としては、予算の範囲内において、強化練習、強化合宿、県外遠征及びイベント開催など障がい者スポーツ選手の育成・強化に必要と認められる事業が対象となります。

当クラブを始めとする地方の障がい者競技団体は、障がい者スポーツに興味を持たない若年層障がい者の増加や、東京パラリンピックの影響による中央集中体制などにより、競技人口の減少が顕著です。
直面している課題としては、技術力の向上やチーム力の強化などではなく、競技団体の存続が危ぶまれているのが実情です。
当クラブのパワーアップ補助金の事業実施計画においても、近々の課題を解消するため、以下の事項を掲げています。

【事業実施計画】
・車いすバスケットの周知イベントの開催などの普及活動をとおし、新メンバーの獲得を図る
・四国合同練習の実施により、現メンバーの技術力およびモチベーションの向上を図る
適正な情報収集のもと個別具体的な勧誘活動を実施し、新メンバーの獲得を図る
・備品(消耗品)の買い替えにより、質の高い練習を実現する

パワーアップ補助金の活用例

補助事業にかかる令和4年度の当クラブの主な活動内容は以下のとおりでした。

【主な活動実績】
WOWOW Presents車いすバスケ体験教室in愛媛の実施
オレンジバイキングス共同の車いすバスケ体験会の実施
・普及活動および新メンバー募集のチラシ作成と配布
・四国合同練習の定期開催

新型コロナウィルス感染の終息に伴い、活動制限が徐々に緩和され、1年間を通し補助上限金額の予算34万円(補助率100%)を活動資金に充てることができました。
もちろん補助金は、無条件に資金を確保できるものではありません。補助事業の趣旨に合った経費の支出でなければならず、また事務手続きとしても交付申請、実績報告、補助金の請求などの一定の負担が伴います。
これらを疎かにすると、補助金の決定が取り消されることもありますので、要綱をよく理解した上で、節度をもって補助金を活用することが大切です。

終わりに

当クラブは、当面の間は人材の発掘およびその育成が活動の中心となりますが、それは県内の他の障がい者競技団体も同様です。
できることなら、各競技団体が足並みを揃え、同じ目的に補助金を活用し、効率的に目的を実現できる取り組みを期待します。
例えば、合同での体験会を実施したり、複数団体で教育機関(小・中学校・高等学校など)を訪問し障がい者スポーツの魅力を発信します。
そこに地域の方々を巻き込む仕掛け作っておくのです。
マルシェやフリーマーケットの出店系イベントなどとコラボしても良いですし、学校訪問であれば参観日に合わせた企画も効果的でしょう。
我々競技団体の単独の活動だけではなく、県の機関と連携を強化することで、目的の達成がより確実なものとなり、愛媛県内の障がい者スポーツの発展にもつながるのではないでしょうか。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/

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