活用見込みのない土地を手放せる『相続土地国庫帰属制度』
4月は新年度が始まる月であり、生活スタイルがガラリと変化するようなたくさんのイベントが待ち受けています。
また、新たな法制度や税制などが導入される季節でもあり、慌ただしい日々が過ぎていくことでしょう。
さて、今年から始まる相続に関する新しい制度としては、2023年4月27日より相続土地国庫帰属制度が開始されます。
土地を相続したときの問題
相続問題では遺産分割における相続人同士のトラブルや、相続税対策など、多くの課題を抱えるケースは珍しくなく、相続する財産についても悩みの種となることがあります。
相続財産が預貯金や換金性の高い証券、宝飾品であれば特段問題になることは少ないのですが、相続財産に不動産含まれているとぐっとハードルが上がります。
特に注意が必要なのが、耕作していない手つかずの田畑や、田舎の山林など活用見込みのない土地を相続したときです。
相続税のみならず、毎年払う固定資産税や整備費などの維持管理にも相当の負担が強いられ、管理不十分のため近隣住民とのトラブルなどに発展すれば、その負担は2倍、3倍と膨れ上がることでしょう。
『相続土地国庫帰属法』とは
近年、土地活用のニーズは低下しており、土地の取得を望んでいない人が相続すると、管理が不十分のまま放置されることが多く、長年未使用状態の土地は、所有者が分からなくなる可能性も十分に考えられます。
所有者不明の土地は、有効活用することができず経済的損失をもたらすうえに、景観の維持や防災対策などにおいても、住民の安全な暮らしを脅かす要因になりかねません。
そこで、相続土地国庫帰属制度により、取得者が管理することのできない不要な土地を、国に引き取ってもらうことで、これらの問題の解決を図りました。
対象となるのは、相続または遺贈によって相続人が取得した土地で、数十年前に相続した土地であっても制度の対象となります。
また、子供など複数人共同で相続した土地も、共有者全員で申請することで制度を利用することが可能ですが、生前贈与や信託によって取得した土地は、対象外となっています。
却下・不承認要件
不要な土地すべてを無条件で国が引き取ってくれるわけではありません。
厳格な審査基準、却下事由と不承認事由がそれぞれ設けられており、具体的には以下のとおりとなります。
【却下事由】(審議検討の余地すらなく却下)
・建物がある
・担保権などが設定されている
・他人の利用が見込まれている
(例えば地元住民が利用する通路や墓地)
・土壌汚染されている
・境界あいまい、所有権について紛争性がある
【不承認事由】(審議検討に値するが不承認)
・一定の勾配、高さの崖がある
・土地の管理、処分を妨げる要因がある
・隣接する土地の所有者等との争訟が見込まれる
・その他、通常の管理、処分を上回る費用または労力がかかる
申請手続き
申請はその土地を管轄する法務局に対し行い、申請書を提出して審査手数料(1筆の土地に対し14,000円)を納付すれば、法務局の担当者が却下事由と不承認事由について審査しますが、書類審査だけで不十分な場合には、現地に出向き実地調査も行われます。
国としても活用性が乏しい土地を引き取ると、財政の圧迫にもつながりかねないため、入念な審査手続きが想定されており、制度に対する国の本気度がうかがえます。
申請には所定の申請書に加え、以下の書類が必要となります。
・印鑑証明書
・公図(法務局で管理している図面)
・現地写真
・隣接する土地と境界が分かる写真
・戸籍など相続資格の証明書 等
審査が終わり法務大臣による承認後、通知を受けた日から30日以内に負担金を納付しなければなりません。
土地を手放すに際し、売却に対する収入はおろか、引き取り代金を負担しなくてはならないことに少し違和感を覚えますが、理屈は次のとおりです。
国庫に帰属する土地は、本人が有効活用する術も見いだせず、売却先も見つからない、言わば「負動産」です。
本来であれば、この先保有している期間は、固定資産税や維持費などの負担が発生しますが、国に帰属させることで、所有者がその負担を免れることになります。
国の負担は国民の税金で賄われるため、社会の公平性の確保に配慮した当然の措置といえるでしょう。
負担金は10年分の管理費用を納めることとありますが、原則は20万円とされており、一部の市街地等の土地についてのみ、実質的な管理費用を考慮したうえで、土地の面積に応じ算定されます。
終わりに
相続土地国庫帰属制度は、買い手のつかない不要な土地を処分し、管理の手間を省くことができるなど、メリットととらえることのできる面も多々ありますので、制度の趣旨をよく理解し上手に活用しましょう。
しかし、始まったばかりの前例のない制度であるため、煩雑な手続や申請に相当の時間を要することも想定されます。
相続に強い専門家のサポートを受けることも是非ご検討ください。
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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