障がい者の有料道路割引制度の要件緩和
皆さん、こんにちは。行政書士の國本です。
障がい者手帳を利用した、有料道路の障がい者割引についてご存じでしょうか。
身体障がい者等が運転する車で、高速道を含む有料道路を使用した場合に、料金所での障がい者手帳の提示または事前にETC利用登録により、最大で50%の割引を受けることができます。
この割引制度について、令和5年3月27日より変更がありましたのでご紹介いたします。
障がい者の有料道路の割引制度
障がい者手帳は、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3種類に分類されますが、有料道路の障がい者割引制度の対象となるのは以下のとおりです。
【障がい者本人が運転】
身体障がい者手帳の交付を受けている者
【障がい者本人が同乗】
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている者のうち、重度障がい者に当たる者
有料道路の割引制度(最大で50%)は、障がい者が通勤、通学、通院等の日常生活を送るうえで、自家用車で有料道路を利用することの自立と、社会経済活動への参加を支援することが目的とされています。
割引制度を受けるには、手帳を管理している市区町村の福祉担当窓口で事前に申請をする必要があります。
ETC利用の登録をする場合と、そうでない場合では必要書類が異なりますので、事前に担当窓口で確認しておくと手続きがスムーズです。
また、割引制度には有効期限が設けられており、申請した日からその後の2回目の誕生日(更新申請の場合は、申請した日からその後の3回目の誕生日)までとなっています。
有効期限の2か月前から更新申請を行うことできますので、忘れないように手続きをしましょう。
割引制度の要件緩和
これまでは有料道路における障害者割引制度の適用は、障がい者1人に対して事前登録された車両1台とされていましたが、この要件が緩和されました。
既に障がい者手帳をも持っており割引制度を受けている場合は、特段の申請手続きを経ることなく要件緩和が適用されます。
具体的な利用手段として「タクシー、福祉有償運送の利用時」と「レンタカー、知人の車等利用時」の2パターンが想定されています。
タクシー、福祉有償運送の利用時
タクシーや福祉有償運送の利用時の有料道路の割引制度が適用されることとなり、利用にあたっては、運営会社や乗務員の協力が欠かせません。
配車予約の場合は、予約時に割引制度の利用を申し出る必要があり、併せてETCを利用する場合はその旨も伝えておくことで、余計なトラブルを防ぐことができます。
タクシーなど予約によらない利用では、割引制度の対応の可否について、乗車時に必ず確認することが大切です。
また、乗車後は発進前に割引制度の利用を乗務員に伝え、ETCを利用する場合はETCカードの挿入まで済ませておくとスムーズな対応が期待できます。
なお、タクシー、福祉有償運送の利用時の割引制度の対象は、手帳の事前登録のシールに赤字で道路介護と印字があるものに限られます。
介護の印字がないものは割引対象外となりますので事前に確認しておきましょう。
レンタカー、知人の車等の利用時
レンタカーや知人の車等の利用時の有料道路の割引制度が適用されることとなりましたが、「自家用車を保有していない」または「車検等で事前登録車両が使用できない」場合に限られます。
対象となる自動車の種類は以下のとおりとなりますが、以下で記載しているもの以外にも、それぞれ細かな要件が設けられていますので十分に注意してください。
【対象となる自動車の種類】
乗用自動車・・・定員10人以下
貨物自動車・・・定員4人以上10人以下
特種用途自動車・・・定員10人以下
二輪自動車・・・総排気量125cc超
借用自動車・・・車検、修理時等の代車
清算時の注意事項
料金所ではETCの利用に関係なく係員への手帳の提示が必要となるため、一般レーン(混在レーン)での清算となります。
現金利用の場合は通行券、現金支払いと共に障がい者手帳を提示し、ETCの場合はETCカードを抜き取り、障がい者手帳と併せて提示することで料金の精算をします。
手帳を提示する際は、登録済みであることのシールを貼ったページを準備しておくと、スムーズな支払い手続きにつながります。
不当利用のペナルティ
割引制度を不当に利用した場合などは5年間の割引停止の措置が設けられており、さらに再度違反行為が確認されると、無期限の割引停止と割増金のペナルティも課せられます。
例えば、法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業・事業の目的で割引制度を利用する場合などが該当します。
制度の恩恵を受けている者の反対には、その負担を強いられている者がいることを忘れず、制度の趣旨に沿ったモラルある行動が大切です。
終わりに
有料道路の障がい者割引制度の見直しについては、要件緩和と同時に、事前申請・登録手続きのオンライン申請も開始されました。
申請者の利便性の向上と、市区町村の担当窓口の事務手続きの簡素化による効率化が期待されていますので、申請の際は是非利用してみてください。
なお、オンライン申請では、マイナンバーカードとマイナポータルへの登録が必要となりますので、わからないことがあれば事前に役所(福祉担当窓口)に確認しましょう。
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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