ガールズバーを健全に運営する際のポイント

2025年6月の風営法改正に伴い、愛媛県松山市においても警察(公安委員会)による取締りが厳しくなってきています。
特にガールズバーやスナック店の営業形態について厳しく指摘されているように感じます。

ここでは、ガールズバーを運営する際のポイントとして、風営法について解説していきます。

ガールズバーとは?一般的な営業形態

ガールズバーとは、主に女性スタッフがカウンター越しに接客する飲食店の形態を指します。
一般的には、飲み物や軽食を提供しながら、スタッフと会話を楽しむ場として営業されています。

キャバクラとは異なり、客席での接客やお酌、隣に座るといった「接待行為」が行われない点が特徴です。
そのため、風俗営業許可を必要とせず、比較的簡単に開業が可能な業態とされています。

ただし、接待行為に該当するようなサービスを提供した場合、無許可営業として摘発されるリスクがある点に注意が必要です。

風営法と飲食店営業の違いとは?

風営法は、風俗営業や深夜酒類提供飲食店など、社会秩序に影響を与えうる営業形態を規制する法律です。
一方、飲食店営業は、主に飲食物の提供そのものを対象とした営業形態であり、食品衛生法の基準に基づいて許可が与えられます。

ガールズバーについては、客席での接待行為を行わない限り、飲食店営業として扱われますが、接待行為を行う場合は風俗営業許可が必要となります。
この線引きが曖昧になると、風営法違反として行政処分や摘発の対象になり得ます。

風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店の違い

風俗営業許可は、客を接待する営業形態を含む店舗が対象であり、接待行為や女性スタッフが客の隣に座る営業スタイルなどがこれに該当します。
深夜酒類提供飲食店営業届は、単に深夜(午前0時以降)まで酒類を提供する飲食店が対象で、接待行為が含まれないことが条件となります。

接待行為を行いながら深夜の営業を続ける場合、無許可営業として摘発されるリスクが高まるため、明確に区別することが不可欠です。

風営法上の届出や許可

通常、ガールズバーを開業するには、まず飲食店営業許可を取得し、その後、深夜0時以降に酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業届」を管轄の警察署へ提出する必要があります。

ただし、接待行為を行う場合には、これらに加えて「風俗営業許可」の取得が求められますが、愛媛県松山市においては、原則として「深夜酒類提供飲食店営業届」と「風俗営業許可」の併用は認められません。

風俗営業許可の申請には、設備要件や周辺環境に関する厳しい基準を満たす必要があり、時間とコストがかかります。
適切な申請を行わずに営業すると違反扱いとなり、罰則を受ける可能性が高まるため、注意点として特に重要です。

風営法が定める「接待」とは?

風営法で規定される「接待行為」の詳細

風営法では「接待」の定義が明確に規定されています。
その中でも第2条において、「接待行為」とは歓楽的な雰囲気を提供しながら客をもてなす行為とされています。

具体的には、客の隣に座っての会話やお酌、カラオケでのデュエット、ゲームでの遊戯参加などが例として挙げられます。
このような行為は、客に特別な満足感や気分を与えるため、一線を超える接触や親密さが認められるため「接待」とみなされるのです。

ガールズバーの営業形態の場合、多くの店舗ではカウンター越しの接客を提供しており、これ自体は「接待行為」に該当しないのが通常です。
ただし、カウンターの有無や接客の方法によって風営法の適用基準が異なる場合があるため、慎重な判断が必要です。

接客行為が接待と判断される基準

接客行為と接待行為を区別する基準は「客に対して歓楽的サービスを提供しているかどうか」です。

例えば、ガールズバーにおいてスタッフがカウンター越しに飲み物を提供しつつ会話をする行為は、単なる接客に分類されることがほとんどです。
しかし、客の隣に座ったり、過度に親しげなサービスを提供する場合、接待行為として分類される可能性があります。

また、風営法上では「物理的接触の有無」も重要な判断材料となります。
肩を触ったり、身体に触れる行為は接待行為とみなされやすく、違法となるリスクが伴います。

そのため、カウンター越しであっても、言動や態度には注意が必要です。
スタッフと経営者がこれらの基準を正確に理解することが、風営法違反を防ぐ第一歩です。

「接待」とみなされない例外事例

風営法では、すべてのサービスが「接待」に該当するわけではなく、いくつかの行為は例外として認められる場合があります。

カウンター越しの会話や、飲み物の提供といった行為は、通常の飲食店で見られるサービスと変わらないため、接待とはみなされません。
また、お酌や乾杯といった行為が業務の一部でなく、客の要求に応じた自然な対応であり、歓楽的な要素を過剰に伴わない場合も接待と判断されないことがあります。

しかし、例外が認められるかどうかは具体的な状況次第で決まるため、経営者やスタッフは接客内容と風営法との関係を十分に把握しておくことが大切です。

摘発を防ぐための具体的な対策

従業員への業務指導とマニュアルの整備

風営法の基準を理解してもらい、営業上の注意点を明確に従業員に伝えることが求められます。
カウンター越しの接客のみを行うことや、接待行為の範囲に該当する行動を避けるよう指示することです。

マニュアルには、接客スタイルや対応可能なサービス内容を細かく規定し、定期的に研修を行うことで従業員の理解を深め、法令遵守を徹底させることができます。
これにより、風営法違反リスクの低減につながります。

警察との連携と定期的な確認の重要性

ガールズバーが所在する地域の警察署に相談し、営業内容が風営法に抵触しないかどうかを確認することをおすすめします。
定期的に警察へ営業状況の確認や必要な手続きについて質問することで、無許可営業などのリスクを回避しやすくなります。

深夜酒類提供飲食店営業届出の条件を警察から明確に教えてもらうことで、適切な営業方法を維持することが可能です。
こうしたコミュニケーションを続けることで信頼関係を構築し、トラブルを未然に防ぐ環境を整えましょう。

顧客対応で注意すべき例とケーススタディ

ガールズバーでは、顧客対応に関する注意が非常に重要です。

例えば、つい顧客の提案で過剰接客を行ってしまった場合、それが接待行為と見なされるリスクがあります。
そのため、従業員には「何が接待行為に該当するか」「どのような顧客対応が適切か」を具体的なケースで示し、教育を徹底する必要があります。

カウンター越しに過度に親密な態度を取ったり、顧客の体に触れる行為は避けるべきです。
顧客が距離を詰めようとする場合には、毅然とした対応を取るよう指導しましょう。

ケーススタディを通じて従業員が実践的かつ迅速に適切な対応を取れるようにすることが重要です。

終わりに

風営法は社会情勢に応じて改正が行われるため、常に最新の法改正に注視することが不可欠です。

2025年6月28日に施行される改正風営法では、無許可営業に対する罰則が強化されます。
この変更に対応するためには、法改正の内容を詳細に把握し、営業方法や許可状況を再確認する必要があります。

法律の解釈が不明確な点については、専門家である弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家のアドバイスを活用することで、ガールズバーの営業上の注意点をクリアにし、風営法違反を未然に防ぐことが可能となります。

行政書士くにもと事務所では風営法にかかる申請手続きについて、これまで数多くの実績があります。
ガールズバーの運営でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
松山市南江戸3-10-15 池田ビル103号
TEL:089-994-5782
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