2026年6月1日からスタート!特定金属くず買受業の届出制度とは?

近年、太陽光発電所のケーブルや橋の名盤など、金属類の盗難事件が全国的に多発しています。
この事態を重く見た国は、盗品がスクラップとして換金されるルートを断つため、新しい法律(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)を制定しました。

この新法に基づき、2026年(令和8年)6月1日から「特定金属くず買受業の届出制度」がスタートしています。

本記事では、愛媛県で金属スクラップ・リサイクル業などを営む事業者様に向けて、特定金属くず買受業の届出制度の仕組み、対象となる品目、必要書類、そして届出後に守るべき厳格な義務について、愛媛県の行政書士がわかりやすく、かつ詳細に解説します。

なぜ新制度ができた?古物商許可との違い

「うちはすでに警察で古物商許可を取っているから、今回の届出は関係ないだろう」と考えている事業者様は非常に多くいらっしゃいます。
しかし、古物商許可を持っていても、特定金属くずを扱う場合は「別途、今回の届出」が必須となります。

なぜ古物商許可だけではダメなのか?
古物営業法における「古物」とは、あくまで「本来の用途として再利用できるもの(中古品)」を指します。

一方で、被覆を剥がされた銅線や、切断された金属パイプなどは、もはや本来の用途としては使えず「素材(スクラップ)」として取引されます。
これらは法律上「古物」には該当しないため、これまで古物営業法の規制対象外(グレーゾーン)となっていました。

窃盗犯はこの法の抜け穴を狙い、盗んだケーブルを切断・焼却して「金属くず」に変えてからヤードに持ち込んでいたのです。
これを防ぐため、素材として取引される金属くずに対しても、古物商と同等以上の厳しい本人確認や記録義務を課す新しい法律が作られました。

届出の対象となる「特定金属くず」とは?

現在、法律で「特定金属くず」として指定されているのは、主に「銅(どう)」です。
愛媛県には新居浜市(別子銅山)に代表されるように、古くから銅の精錬や非鉄金属産業が根付いており、金属スクラップを扱う事業者様が多数存在します。

以下のものを事業として買い受ける場合、本制度の対象となります。

対象となる具体例
  • 被覆を剥がされたピカ線(特号銅)
  • 切断された銅ケーブル・電線くず
  • 銅パイプ、銅板、銅条のスクラップ
  • その他、主として銅により構成されている金属くず

※現時点では銅がメインターゲットですが、今後の犯罪情勢によっては、アルミや鉄、真鍮などが「特定金属くず」に追加指定される可能性も十分に考えられます。

対象事業者と愛媛県でのスケジュール

特定金属くずを「買い受ける(買い取る)」事業を行う個人および法人が対象です。
金属スクラップ業者、リサイクルショップ、自動車解体業者、不用品回収業者であっても、銅スクラップを買取る場合は例外なく対象となります。

既存業者の猶予期間は「2026年8月31日」まで!

最も注意すべきはスケジュールです。
制度は2026年(令和8年)6月1日にすでに施行されています。

業者の区分届出の期限
これから新規で始める方営業を開始しようとする日の前日まで
2026年6月1日以前から営んでいる方経過措置として2026年8月31日まで

既存業者様は、施行から3ヶ月以内(8月末まで)に管轄の警察署へ届出を完了しなければなりません。
期限を過ぎて営業を続けると「無届営業」となり、6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という非常に重い罰則が科されるおそれがあります。

愛媛県内での届出先と必要書類

届出は、各都道府県の公安委員会に対して行いますが、実際の提出窓口は「営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課など)」となります。
例えば、松山市内に主たる営業所がある場合は松山東・松山西・松山南警察署のいずれか該当する署へ、新居浜市なら新居浜警察署へ提出します。
(※愛媛県内に複数の営業所がある場合、いずれか1つの警察署にまとめて提出することも可能です)

必要書類一覧(法人の場合)

届出には、以下の書類を不備なく揃える必要があります。

  • 特定金属くず買受業開始届出書(所定の様式)
  • 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款の写し
  • 代表者の住民票の写し(本籍地記載あり、マイナンバー記載なしのもの)
  • 営業所の平面図および特定金属くずの保管場所の平面図
  • 営業所および保管場所の周囲の略図(周辺地図)
  • 古物商許可証の写し

※個人の場合は、定款や登記簿の代わりに、申請者本人の住民票等が必要になります。

最大の壁は「図面の作成」

最大の壁は「図面の作成」手続きにおいて事業者の皆様が最も苦労されるのが、平面図と周囲の略図の作成です。
単なる見取り図ではなく、「敷地内のどこに営業所(事務所)があり、どこに特定金属くず(銅など)を保管するスペースがあるのか」を正確に寸法入りで明記する必要があります。
広大なヤードをお持ちの場合、手書きで正確な図面を作成するのは非常に骨の折れる作業です。

tokuteikinzoku.pdf

届出完了後に守るべき「4つの厳格な義務」

届出を出せば終わりではありません。
特定金属くず買受業者には、盗品ルート遮断のため、主に以下の4つの厳しい義務が課されます。
経過措置の期間中であっても、これらの義務は2026年6月1日からすでに適用されています。

厳格な本人確認義務

取引相手(売却に来た人)の本人確認が義務付けられます。
運転免許証やマイナンバーカードなど「顔写真付きの公的身分証明書」による確認が原則です。

古物営業法では「買取額が1万円未満なら本人確認免除」という特例がありましたが、特定金属くずに関しては少額であっても本人確認が必須です。

取引記録の作成・保存義務

いつ、誰から、何を、いくらで買い取ったのかを帳簿に記載し、その記録を3年間保存しなければなりません。
本人確認書類のコピーの保存なども求められます。

警察官への申告義務(通報義務)

持ち込まれた銅線が不自然に短く切断されていたり、不自然な焼却痕(被覆を燃やして剥がした痕)があるなど、「盗難品ではないか?」と疑われる場合は、直ちに警察に申告(通報)する義務があります。
これを怠ると指導や処罰の対象となります。

標識の掲示とWEBサイトへの表示

店頭の見やすい場所に、公安委員会が定める様式の「標識(プレート)」を掲示する必要があります。
さらに、自社のWEBサイト(ホームページ)を持っている事業者は、サイト上にも届出番号等の必要事項を表示する義務があります。

よくある質問(Q&A)

鉄くずやアルミ缶しか買い取っていませんが、届出は必要ですか?

現時点では「主として銅により構成されている金属くず」が対象のため、鉄やアルミのみを取り扱う場合は届出の対象外です。
ただし、少量でも銅ケーブル等を買取る可能性があるなら届出をしておくべきです。

インターネットから電子申請(e-Gov)で手続きできますか?

愛媛県警察の案内によれば、原則として総務省の電子政府窓口(e-Gov)を経由したオンライン届出が推奨されています。ただし、図面のデータ化や電子証明書の準備が必要になるため、IT操作に不慣れな場合は窓口への書面提出、または行政書士への代行依頼が確実です。

愛媛県内で複数のヤード(営業所)がある場合、届出はどうなりますか?

一つの警察署へまとめて届出を行うことが可能です。
例えば、松山市(松山東署管内)に本社ヤードがあり、今治市(今治署管内)に第二ヤードがある場合、どちらか一方の管轄警察署に「2営業所分の届出」をまとめて提出できます。
ただし、営業所ごとの平面図や周囲の略図などはそれぞれ作成する必要があります。

愛媛県外に本社がありますが、愛媛県内の現場へ出向いて銅を買い取る場合はどうなりますか?

愛媛県内に営業所を持たない県外事業者が、愛媛県内に立ち入って買受業務を行う場合は「行商」に関するルールの確認が必要です。
原則として、営業所のある都道府県で届出を行った上で、現場での本人確認義務等を果たす必要があります(詳細は管轄警察署への確認が必要です)。

終わりに

2026年6月よりスタートした「特定金属くず買受業の届出制度」は、金属スクラップ業界にとって過去に例を見ないほどの大きな法規制の波です。
特に既存の業者様にとって、「2026年8月31日」というタイムリミットは目前に迫っています。

日々の業務や現場作業で忙しい中、慣れない法律用語を読み解き、警察署への相談に行き、面倒な図面を作成するのは大変な負担です。
愛媛県内で事業を展開されている事業者様は、ぜひ地元・愛媛の許認可専門である『行政書士くにもと事務所』にお任せください。

面倒な図面(平面図・周辺略図)の作成をフルサポート住民票や登記簿謄本の代理取得警察署での事前相談から書類提出までの代行「うちの扱っている品目は対象になるのか?」「図面はどう書けば通るのか?」など、些細な疑問でも構いません。

期限切れで営業停止や罰則の対象となる前に、まずは一度、お早めに当事務所の無料相談をご利用ください。
迅速かつ適法に、貴社の事業継続を全力でサポートいたします。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
松山市南江戸3-10-15 池田ビル103号
TEL:089-994-5782
URL:https://kunimoto-office.net/

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