法定相続分が侵害されたときの遺留分とは

現在の法律のもとでは、人は自らの財産を自由に処分することができ、贈与や遺贈によって特定の相続人に多くの財産を残すことが可能です。
本人が長年築いてきた財産なわけですから、たとえ本人の亡き後であっとしても、その管理や処分方法については、本人の意思が尊重されるべきといえるでしょう。
しかし、本当にそれだけで良く、なんの配慮もいらないのでしょうか。

例えば、全財産を慈善団体に寄付することや、親交の深い友人に遺贈する遺言も有効となりますが、残された配偶者や子供がいた場合には、トラブルにつながることは容易に想像できます。
本人の意思を尊重する考え方を重視する一方で、相続人である残された遺族の生活保障や、共同相続人間の公平な財産分与を図ることも必要となり、法律が介入しその公平性を確保することが望ましいとも考えられます。

遺留分とは

そこで遺留分という制度により、特定の相続人に対し、相続財産の一定割合を法律上取得することが保障され、被相続人(死亡した人)の財産管理の自由と、相続人の生活保障や相続財産を築き上げた貢献的持分を保護し、それらの調整を図っています。

遺留分が認められている者は、相続人である配偶者、子、直系尊属(両親等)であり、兄弟姉妹は法定相続人であったとしても遺留分は認められていません。
また、代襲相続人や胎児(生まれてきたときに子として)も相続人に該当するため遺留分が認められていますが、相続放棄、相続欠格、排除により相続人の資格を失った者は、遺留分は認められません。

遺留分は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人財産の3分の1であり、それ以外の場合は被相続人財産の2分の1となります。
わかりにくいので、下図で説明します。

遺留分の具体例

まずは、法定相続分についての整理です。本人Aが死亡し、相続財産が3,000万円あるとします。
上図によれば、妻B(1,500万円)と子C(1,500万円)が相続しますが、仮に子Cがいなければ、妻B(1,500万円)と父D(750万円)、母E(750万円)が相続します。
さらに父D、母Eもいないとき、初めて兄F(500万円)、妹G(500万円)、弟H(500万円)が代わって相続することができます。

次に本人Aが死亡し、相続財産が3,000万円あり、全額を他人に遺贈する旨の遺言があった場合はどうでしょう。
遺留分制度によれば、妻Bと子Cは被相続人財産の2分の1にあたる遺留分(それぞれ750万円の合計1,500万円)の侵害を請求することができ、仮に妻B、子Cがいなければ、父D、母Eが被相続人財産の3分の1にあたる遺留分(それぞれ500万円の合計1,000万円)の侵害を請求することができます。
なお、兄弟姉妹に当たる兄F、妹G、弟Hには遺留分の権利はありません。

遺留分侵害額請求権の行使

遺留分が侵害されれば、遺留分侵害額請求権を行使することで、相手方に主張することができます。訴訟の形式をとる必要はなく、相手方に意思表示をすれば足りますが、内容証明郵便を使うなど、事後の立証に役立てる工夫が必要です。
請求の相手方となる者は、遺留分を侵害する遺贈(贈与)を受けた者ですが、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも意思表示をすると良いでしょう。

例えば、「私は、○○の相続人であり遺留分権利者です。貴殿が被相続人○○から令和〇年〇月〇日付遺言書により受けた遺贈は、私の遺留分を侵害しているため、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。」のように記載します。
目的物や遺留分額を特定できれば、記載するに越したことはありませんが、現実問題では特定には至らないケースが多く、不確定な状態で記載することだけは避けてください。
ここでは意思表示をすることが目的であり、後の協議等で明らかにしていけば良いのです。

遺留分侵害額請求権の時効等

遺留分侵害額請求権は、対象となる財産の受贈者、受遺者に対し、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈(贈与)があったことを知った日から1年、または相続の開始の時から10年を経過した場合は時効により消滅します。
知った日の解釈としては、遺贈(贈与)がされたことを知った日ではなく、特定物や遺留分額などを確定し、遺留分侵害額請求権を行使できることを知った日とされています。

なお、遺留分は放棄することができ、相続放棄とは異なり家庭裁判所での許可を得ることで、相続開始前でも放棄することが可能です。
遺留分を侵害するような遺言を残すと、遺留分権利者の権利行使によって、遺言の内容が確実に執行できない可能性がでてきます。
それを回避するため、生前遺言者、またはあらかじめ相続人等が、遺留分権利者に遺言の趣旨をよく説明し、遺留分を放棄してもらうことで、遺言者の意思を最大限に尊重できるように配慮がなされています。

終わりに

遺留分とは、遺言者の意思相続人の権利天秤にかけ、その均衡を保持するような言わば折衷案です。
配慮の行き届いた素晴らしい制度である一方で、一度遺留分侵害額請求権を行使すると、ほぼ間違いなく紛争状態に突入し、大切な家族がバラバラになることも十分考えられます。
遺言者の想いとは異なった相続にも発展しかねないので、遺言の内容に不満があったとしても、遺言の趣旨をよく理解し、まずは話し合うことから始めましょう
遺留分侵害額請求権の行使は、最後の最後、弁護士など専門家の意見を踏まえた上で、よく検討してから実行することが必要です。

記事の投稿者

行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
愛媛県松山市南江戸3丁目10-15
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