愛媛県松山市の大規模行為届出制度について
愛媛県松山市において、高さ15mを超える建築物や、延べ面積1,000㎡を超える工作物など、一定の条件を満たす建設行為については、事前の届出が必要となります。
大規模行為届出とは
景観形成に大きな影響を与える可能性がある、建築物等の新築、増築、改築および土地の形質の変更など、大規模な建設行為においては、事前に松山市に計画を届け出て、色やデザインが景観を損なわないかの審査および協議が行われます。
これは、松山市景観条例に基づき、まちづくりの10年、20年先を見つめながら、個々の都市空間が持っている特質を最大限に引き出し、創り上げていくためのデザイン調整作業の意味合いを持っています。
届出が必要な建設行為
以下の事項に該当する建設行為等に関しては、松山市景観条例に基づく届出が必要となります。
なお、景観計画区域を除く、松山市内全域が当該届出制度の対象となっています。
建築物
建築物の新築、増築、改築、移転、外観の変更、色彩の変更のうち、以下の事項に該当する場合は、大規模行為にあたります。
・高さが15mを超える
・延べ面積が1,000㎡を超える
工作物
工作物の新設、増築、改築、移転、外観の変更、色彩の変更のうち、以下の事項に該当する場合は、大規模行為にあたります。
・地盤面からの高さが15mを超える
・築造面積が1,000㎡を超える
土地
土地の形質変更のうち、法面または擁壁の高さが3mを超える場合は、大規模行為にあたります。
松山市ホームページより
制度の適用除外
松山市景観条例施行規則では、届出が不要な大規模行為として、以下のようなものを定めています。
届出不要な大規模行為
・建築物の行為のうち、行為部分の高さが5m以下で、かつ、床面積の合計が10㎡以下のもの
・工作物の行為のうち、以下に該当するもの
① 擁壁・垣・柵・塀などについて、行為部分の高さが1.5m以下で、かつ、長さが5m以下のもの
② 上記以外の工作物について、行為部分の高さが5m以下で、かつ、築造面積が10㎡以下のもの
・土地の形質の変更の行為のうち、農林漁業を営むために行うもの
・通常の管理行為
・非常災害のため必要な応急措置としての行為
・法令又は法令に基づく義務の履行としての行為
・仮設の建築物の建築等又は工作物の建設等 など
届出手続き
大規模行為届出書は、着工の30日前の届出が要求されており、以下の書類を正副2部提出しなければなりません。
なお、届出の手数料は不要です。
新築・増築・改築等
大規模な建築物または工作物の新築、増築、改築、移転等については、以下の書類を提出しなければなりません。
また、外観の変更を伴う修繕や模様替えも同様となります。
・大規模行為届出書
・付近見取図
・配置図
・平面図
・立面図
・外構平面図
・状況写真
「立面図」には、露出する建築設備および色彩(マンセル値)、高さ、外部仕上げを記載し、「外構平面図」には、門、垣、塀、擁壁、庭園等の敷地内の外構構成を記載します。
色彩の変更
大規模な建築物または工作物の色彩の変更については、以下の書類を提出しなければなりません。
・大規模行為届出書
・付近見取図
・配置図
・立面図
・状況写真
土地の形質変更
大規模な土地の形質変更については、以下の書類を提出しなければなりません。
・大規模行為届出書
・付近見取図
・測量図
・平面図
・断面図
・状況写真
「平面図」と「断面」には、変更前と変更後の土地の形状を記載します。
提出先
都市デザイン課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6848
大規模行為届出制度 松山市公式ホームページ PCサイト (city.matsuyama.ehime.jp)
完了または中止の報告
大規模行為の届出をしたものについて完了または中止したときは、「大規模行為完了・中止報告書」の届出が必要です。
以下の内容を記載し、速やかに提出しなければなりません。
・届出者の住所、氏名、連絡先
・行為の所在地
・通知年月日、通知番号
・完了または中止年月日
・行為を中止したときはその理由
終わりに
大規模行為届出制度は、松山市景観条例に基づき、魅力的な景観を形成し、快適な都市環境の実現と市民文化の向上を目的としています。
大規模行為景観形成指針に適合しないと認められるときは、景観形成を図るために必要な措置を講じるよう、助言または指導されることもありますので、制度をよく理解した上で、適正な手続きを行うことが大切です。
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・大規模行為届出:11,000円~
行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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