【2026年最新改正】成年後見制度が「補助」に一本化&終身制廃止へ!
「親の認知症が心配だが、成年後見制度を使うと一生財産を自由に動かせなくなると聞いて躊躇している」
「一度利用すると死ぬまで後見人がつき続ける『終身制』は利用しづらい」
愛媛県松山市で相談をお受けしていると、ご本人様やご家族様からこうしたお悩みの声を数多く耳にします。
現行の成年後見制度は、財産保護に偏るあまり、「使い勝手が悪く、一度始めると途中でやめられない硬直的な仕組み」として敬遠されがちでした。
しかし、2026年(令和8年)の法改正に伴う大改革により、制度は根底から大きく生まれ変わります。
従来の「後見・保佐・補助」という区分が「補助」に一本化され、長年の課題だった「終身制」が廃止。
ご本人の「自己決定権」を最大限に尊重し、必要な時期に必要な支援だけを受けられる柔軟なオーダーメイド型支援へと転換します。
本記事では、この歴史的大改正のポイントと、ご本人やご家族にとってどのようなメリットが生まれるのかを、愛媛県松山市の行政書士が分かりやすく詳しく解説します。

なぜ現行の成年後見制度は大改正されるのか?
2000年(平成12年)に介護保険制度と同時にスタートした成年後見制度ですが、現在の利用率は要支援・要介護高齢者全体のわずか数%にとどまっています。
なぜこれほど利用が進まなかったのか、現行制度が抱える「3つの壁」を整理します。
① 「一度利用したら死ぬまでやめられない(終身制)」の壁
現行の法定後見制度は、原則としてご本人が亡くなるか、判断能力が完全に回復するまで支援を終了することができません。
「遺産分割協議を行うために一時的に利用したかった」「不動産の売却時だけサポートしてほしい」といったケースでも、目的達成後に解任・解除することができず、長期にわたって後見人への報酬が発生し続ける点が大きなハードルとなっていました。
② 「3類型(後見・保佐・補助)」の硬直化と能力の画一的ラベル貼り
行制度では、ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が固定されています。
とくに「後見」と判断されると、ご本人が自分で行う売買や契約全般が取り消しの対象となり、「できること」まで奪われてしまうリスクがありました。
③ 「財産保護」への偏重と「意思決定支援」の不足
従来の運用は、親族などによる財産の使い込みを防ぎ「減らさないこと」を重視するあまり、ご本人が望む暮らしのために財産を活かすこと(身上保護・意思決定支援)への配慮が不足しがちでした。
国際的に広がる「障害者権利条約(自己決定権と意思決定支援の尊重)」の理念からも、抜本的な改革が急務とされていたのです。
改正の三大ポイント:2026年からどう変わる?
改正制度における最も重要なコンセプトは、「ご本人の自己決定権の尊重」と「必要な時だけ、必要な支援を利用する柔軟性」です。
3類型を「補助」へ一本化し、オーダーメイドの支援へ
改正制度では、これまで「後見」「保佐」「補助」に分かれていた区分を廃止し、「補助(支援)」の枠組みに一本化されます。
- これまで: 判断能力によって強制的に権限の広い「後見」などに当てはめられ、包括的に権利を制約される。
これから: ひとりの人として「何ができて、何の支援が必要なのか」を個別に検討し、必要な項目(医療契約、財産管理、行政手続き等)だけをチョイスして支援者に権限を付与するオーダーメイド型へと移行します。
「終身制の廃止」と利用期間・解除の柔軟化(必要な時だけの利用)
これまで大きな障壁であった「終身制(原則死ぬまで継続)」が廃止され、「期間を限定した利用」や「目的達成後の解除」が容易になります。
- 遺産分割協議や不動産の売却、施設入所手続きなど、特定の法律行為・課題が解決した段階で支援を終了することが可能になります。
- ご本人の状態改善や周囲の家族・福祉支援体制の整いに応じて、利用を柔軟に見直し・見送りできるようになります。
本人の「自己決定権」と「意思決定支援」を義務化
支援者(従来の成年後見人に相当する支援者)の責務として、ご本人の意思決定をサポートする「意思決定支援」がより強い法的義務として明確化されます。
- 「ご本人のため」という名目での一方的な財産管理・契約処理は認められません。
- ご本人のライフスタイルや価値観、好みに寄り添い、本人の残存能力を引き出しながら「自分の人生を自分で選択できるように支える」ことが最重要視されます。

旧制度(現行)と2026年改正後制度の違い
新旧制度の主な違いについて、下記の表で比較してみましょう。
| 旧制度(現行の成年後見制度) | 2026年改正制度(新・補助一本化モデル) | |
| 制度の基本構造 | 後見・保佐・補助の3類型を固定的に適用 | 「補助」に一本化し、支援範囲を個別に設定 |
| 利用期間(終身制) | 原則終身(死亡・能力全快までやめられない) | 有期制・状況に応じた解除(目的達成後の終了が可能) |
| 権限の範囲 | 包括的な財産管理権・取消権を画一的に付与 | 必要最小限の行為のみを選択付与(オーダーメイド型) |
| 本人の自己決定権 | 保護と財産保全を優先(行為の制約・剥奪が多い) | 自己決定権・意思決定支援を最優先(権利行使をサポート) |
| 主な利用ハードル | 長期的な費用負担・途中でやめられない心理的抵抗感 | 心理的ハードルが大幅に低下し、スポット利用がしやすい |
愛媛県・松山市における制度変更の影響とメリット
愛媛県松山市でも高齢化率は継続的に上昇しており、単身高齢者や高齢夫婦のみの世帯が急増しています。
今回の制度改正は、松山市民の皆様や介護・福祉事業者様にとって非常に大きなメリットをもたらします。
「実家処分だけ」などのスポット相談に対応可能に
松山市内でも、郊外にある実家の売却や住み替え手続きなどをめぐって、認知症の親の契約能力が問題になるケースが増えています。
新制度になれば、「空き家売却の手続きが終わったら制度を終了する」といった利用ができるため、ご家族も安心してお手続きに臨むことができます。
松山市の介護事業所・医療機関・福祉とのスムーズな連携
ご本人の意思決定支援が中心となることで、行政書士をはじめとする法律の専門職だけでなく、松山市内のケアマネジャー、地域包括支援センター、社会福祉協議会、介護施設などの福祉関係者がチームとなってご本人の「自分らしい暮らし」を支えやすくなります。
家族の精神的・金銭的負担の軽減
「親のために制度を使いたいけれど、見ず知らずの専門職に毎月報酬を死ぬまで払い続けるのは負担が大きい…」というご家族の懸念が緩和されます。
短期利用や範囲を限定した利用が可能となるため、本当にサポートが必要な時だけ費用をかける合理的で無駄のない制度設計が実現します。

改正に備えて今からできること
2026年の改正によって法定後見制度は非常に使いやすくなります。
しかし、「本人が元気なうちから自分の将来の暮らし方を自分で設計する」という最大の自己決定権を実現するためには、以下の制度を組み合わせて備えておくことがおすすめです。
任意後見契約(自らの意思で将来の支援者を選ぶ)
ご本人の判断能力が十分なうちに、「誰に」「どのような手続き・管理を頼むか」を公正証書で決めておく制度です。
今回の法改正の精神である「自己決定権の尊重」を最も強い形で形にできる手段です。
遺言書作成・死後事務委任契約
生きている間の支援は新「補助」制度や任意後見でカバーし、お亡くなりになった後の遺産分割や葬儀・名義変更等は、遺言や死後事務委任契約でカバーします。
生前から死後までのシームレスな備えが可能になります。
ご家族間での情報共有と意向のヒアリング
「介護は在宅が良いか、施設が良いか」「実家の不動産はどうしたいか」など、元気な今だからこそご本人の希望をご家族間で共有しておくことが、新制度での「意思決定支援」の大きな土台になります。
成年後見制度の疑問を解決!よくあるQ&A
2026年4月に閣議決定された成年後見制度の見直しについて、当事務所に寄せられるご相談の中から、特に多くの方が疑問に思われているポイントをQ&A形式でわかりやすく解説します。
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「補助に一本化」されると、今の「後見」や「保佐」はどうなりますか?
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現行の「後見」と「保佐」は廃止され、最も柔軟な「補助」の仕組みに統一されます。
これまで制度は、ご本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に機械的に分けられていました。しかし改正後はこれを「補助」のみに一本化します。
これにより、「不動産の売却だけ」「遺産分割協議だけ」といったように、ご本人にとって本当に必要なサポートだけを個別に設計する「オーダーメイド型」の支援が可能になります。
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「終身制が廃止される」とはどういうことですか?途中でやめることはできますか?
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はい、目的が達成されたら途中で終了できるようになります。
これが今回の改正で最も大きなメリットの一つです。現行制度では、例えば「親の遺産分割協議のため」だけに制度を利用し始めたとしても、ご本人が亡くなるまで原則としてやめることができず、毎月の報酬を支払い続ける必要がありました。
改正後は、家庭裁判所が「支援の必要性がなくなった」と認めれば、途中で制度を終了させることができるようになります。
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すでに成年後見制度を利用している場合、新制度の影響はありますか?
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現在利用中の方も、新制度の「補助」への移行や、途中で終了する申立てが可能になる見通しです。
「すでに後見人がついているから、ずっとやめられないままなのでは?」とご不安な方もご安心ください。改正案の経過措置として、施行前から現行制度を利用している方についても、見直しの対象となる方向で調整が進められています。

終わりに
2026年改正による「補助への一本化」「終身制の廃止」「自己決定権の尊重」は、成年後見制度を本来の「権利擁護のための温かいサポート制度」に引き戻す歴史的な変革です。
・途中でやめられない終身制から、必要な時に必要なだけ使う有期型・柔軟解除型へ
・一律の能力制約から、個人の状況に応じたオーダーメイド型支援へ
・財産凍結・管理優先から、人生の意向を支える意思決定支援へ
制度がより身近になり、便利になる一方で、「うちの家族のケースでは、今のうちに何を準備すべきか?」「改正後すぐに制度を使った方が良いのか、あるいは任意後見を活用すべきか?」といった法的な見極めは、依然として個別の状況に応じた専門的な判断が必要です。
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行政書士くにもと事務所
特定行政書士 國本 司
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